ちょっと気になったので調べてみた
最近、忙しい。
朝、6時に起床してからずっと働き詰めで、晩ご飯を食べてから意識を失い、夜中の2時か3時に目が覚めてから寝るという生活サイクルを繰り返している。
来週もやること目白押し。にゃう。
ところで。
ちょっと今朝は朝日新聞(ネットニュースだけれど)を読んでいて、ちょっと気になったことがあったので調べてみた。
『元教え子と交際、中学校講師を懲戒処分 福岡
福岡市教委は29日、市内の中学校講師(27)が教え子だった女子高校生と交際し、 18歳未満と知りながら性的行為をしたとして、懲戒免職処分にしたと発表した。 また、内申書のコピーや連絡網などの個人情報のべ2500人分を自宅で家庭ゴミとして出した 西区の中学校の前教頭(47)は、3カ月間減給10分の1の処分とした。
市教委によると、中学講師は以前勤務していた学校で授業を担当した女子生徒と、卒業後に数カ月間交際し、性的関係を持ったという。生徒の携帯メールを見た保護者から、5月上旬に現在勤務している学校の校長に申し出があり、調査したところ事実を認めたという。 講師は「恋愛感情を持っていたが、大人として正しい行動を取るべきだった」と話したという。
朝日新聞 2009年5月29日 』
元教え子と交際、中学校講師を懲戒処分 福岡
えーっと。
確か、日本では親の同意が必要とされるものの女性は16歳で結婚できたはずである。
となると、16歳か17歳の妻を娶れば、旦那は問答無用で条例違反に問われるのだろうか?
素朴でバカらしいが、この手の法律ってやつはめんどっちいなぁとつくづく思う。科学のように美しい世界であればいいのだけれど。
まず、ずぶの素人が専門知識を振りかざすと、結婚に対する規定は民法で、条例はあくまで条例であるはずである。
となれば、法律上は民法が優先される(はず)なので、婚姻ないしは婚約関係にある男女の場合、条例は無視することができるはずである。
とりあえず、自己解決。
しかし。
民法と条例の関係をネットで調べてみると、前者を裁判で争う場合には民事、後者では刑事裁判ということになるらしい。
となると。
16歳や17歳の妻を娶ると、民法上は無罪だが、刑法上は有罪ということになりかねないのでは?
うーん、難しい。
ところで、私の経験に則れば、男が大学生で女が高校生という組み合わせのカップルはそこそこいたという記憶がある。(別に珍しいことではないと思うけれど)
ということは、私の知り合いも相当数条例違反に問われなければならないはずなのだが、これはどうなのであろうか?というしょーもない疑問が頭をかすめる。(時々、私はしょうもないことに頭を悩ませている。まぁ、言語学自体、しょーもないではないかと言われるとこちらも立つ瀬がないのだけれど)
またしてもGoogle先生に聞いてみると(このお方はなんでもご存知である)、条例は当然の事ながら都道府県によって大きく異なるようである。
大阪をひもといてみると。
大阪では、大阪府青少年健全育成条例23条にこの規定があって、
(1) 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(2) 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3) 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4) 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
の4つが禁止されてあって、違反者は6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金に問われるのだそうである。
ふむ。
条例内容を見る限り、純粋に青少年を保護しようという意図が見られるし、バランスが取れているように思える。それにこの条例に則れば、私の知り合いも罪に問われることはなさそうである。
一方で。
今回、逮捕されちゃった人は、福岡県青少年健全育成条例第31条にひっかかっちゃったみたいですね。ここのは厳しくて、18歳未満の人と関係を持っちゃうと、問答無用で2年以下の懲役、ないしは100万円以下の罰金に問われるみたいである。しっかし、同じ日本でもここまで変わるものなのか。
まぁ、人が人を裁くということはとことんアンバランスですね。社保庁の人たちや大分県の教育委員会関係者(他の教育委員会が白だとはとうてい思えないけど)なんかはもっとあくどいことをやっているのに、結局無罪放免なんだから。
せめて、科学の世界だけでもきれいな所がないと人生やっていけない。
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